不動産の売買には不動産仲介業
不動産の取引の多くは不動産仲介業に依頼してすることだと思います。
仲介業というのは、その名前の通りで買主と売主を橋渡しする仕事です。
買いたい人だけがいても、売りたい人だけがいても売買が成立しないのはどの商品にでも言えることですが、この間をとりもつのが仲介業です。
普通の商品は、商品を仕入れて売る形ですが、仲介業は不動産を仕入れるわけでないのが特徴的です
大変、高額ですからいくつも仕入れるとなると莫大な資金が必要となるのですが、不動産仲介業はそうした資金は不要なのです。
では、利益はどうしているかということですが、仲介手数料というのがあります。
売主から買主に橋渡しすることで、売買金額の3%+6万円の金額までが、手数料として仲介業者の利益となるわけです。あくまで上限が3%+6万円ですので、これを下回ることは問題ないのですが、ほとんどの仲介業者はこの金額を手数料として得ています。
これは、売主と買主それぞれから得ることができるので、1社の仲介業者が売主を見つけ、また買主を見つけた場合、売主から3%+6万円、また買主から3%+6万円と合わせて6%+12万円を得ることができるのです。
例えば、3000万円の売買の場合、売主からもらう分は、96万円ですが、買主からももらうとなると、192万円にもなるのです。
ですので、仲介業者は売主様から不動産の売却の依頼があった場合、その物件を他の不動産会社に知られないうちに買主を見つけ売ろうとするのです。売主が早く、高く売ろうとすると、オークションのように一般に公開したいところですが、仲介業者は全く逆の立場となり、できるだけ公開したくないということになるのです。
そこでこうしたことが無い様、宅地建物取引業法で仲介業者が不動産物件の売却依頼を受けた場合、一定の期間内に宅建業者が加入する流通機構に登録し公開することを義務付けています。
以前はこの義務を守らないような業者もありましたが、最近は不動産の健全な取引を促進することが、こうした不動産業者の利益にもつながるという意識が浸透したことでか、守られるようになってきています。
もし不動産を売却したいといった場合、こうしたことを確認しておくことも大切です。